はり・きゅう・あんま・マッサージの保険適用となる施術費用の支払方法は、6月1日の施術分から「受領委任払い」となります。
【受領委任払い】とは
受領を委任された施術所等が施術を受けた本人に代わって、原則7割分を健康保険組合に請求する方法です。なお、施術を受けた本人は、施術所で原則3割の自己負担分を支払います。詳しくは、次のとおりです。