立て替え払いをしたとき
被保険者が保険証を忘れて医療機関を受診した場合や海外で急な病気やケガにより治療を受けた時、コルセットや小児用メガネを購入した時など、後から医療費の一部の払い戻しを受けられる場合があります。
このような立て替え払いに対して行われる給付を「療養費」といいます。
申請の際に必要な添付書類については、以下の通りです。
領収書を提出する場合で、返却が必要な場合はその旨ご連絡ください。
医療機関を受診した際に、保険証を忘れて窓口で全額負担したとき
手続き
添付書類
医師が作成する書類
- 診療報酬明細書(レセプト)、領収書(原本)または、
- 領収(診療)明細書(領収書別紙の場合は「領収(診療)明細書」と領収書原本のセット)
海外で受診したとき
海外への旅行中や滞在しているときに病気や怪我をして医療機関にかかった場合、その費用については、日本国内に健康保険で定められた治療費に基づき算出されます。
国ごとに治療費のレベル等が異なるため、支払った費用に比べて少額になることがあります。
なお、療養の目的で渡航した場合は、給付の対象とはなりません。
手続き
添付書類
医科
●医師に渡して記入してもらう書類
●上記書類が外国語の場合、申請者など翻訳が可能な人が記入する書類
●申請者(被保険者)が準備する書類
- 海外療養を受けた方が海外に渡航した事実を確認できる書類(旅券、航空券)の写し
- 調査に関わる同意書(治療を受けた人が記入してください)
歯科
●医師に渡して記入してもらう書類
●上記書類が外国語の場合、申請者など翻訳が可能な人が記入する書類
●申請者(被保険者)が準備する書類
- 海外療養を受けた方が海外に渡航した事実を確認できる書類(旅券、航空券)の写し
- 調査に関わる同意書(治療を受けた人が記入してください)
参考書類
●医師に添付書類を記入してもらう際の参考資料です。
はり・きゅう・マッサージを受けたとき
手続き
※施術内容欄から下は施術者に記入してもらってください。
医師の指導で治療用装具(コルセット・ギプス、小児用メガネ等)を購入した時
手続き
添付書類
医師・装具作成者が作成する書類
治療用装具(コルセット・ギブス等)を作製した場合
- 医師の意見書(原本)
- 治療用装具の明細が記入された領収書(原本)
治療用装具(くつ型)を作製した場合
小児用メガネを作成した場合
- 医師の意見書(写し)
- 眼鏡の処方箋(写し)
- 領収書(原本)