こんな時はどうする?

医療費が高額になった

医療費の支払額が自己負担限度額を超えた場合、その超えた額が、高額療養費として支給されます。
この支給については給付の対象者を健康保険組合が確認して自動的に行いますので被保険者からの申請は不要です。

自己負担限度額とは

70歳未満の場合
区分 自己負担限度額
標準報酬月額83万円以上 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
標準報酬月額53万~79万円 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
標準報酬月額28万~50万円 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
標準報酬月額26万円以下 57,600円
市町村民税非課税者 35,400円

高額療養費の算定は、各診療月、受診者別、医療機関別(入院・外来別、医科・歯科別等)に行われます。

70歳から74歳の場合
高齢受給者証の自己負担区分
(被保険者の所得区分)
自己負担限度額
外来(個人ごと) 入院+外来(世帯単位)






標準報酬
月額83万円以上(Ⅲ)
252,600円 +(医療費総額-842,000円)×1%
【多数回該当 140,100円】
標準報酬
月額53万円~79万円(Ⅱ)
167,400円 +(医療費総額-558,000円)×1%
【多数回該当 93,000円】
標準報酬
月額28万円~50万円(Ⅰ)
80,100円 +(医療費総額-267,000円)×1%
【多数回該当 44,400円】

標準報酬
月額26万円以下
18,000円
【年間上限 144,000円】
57,600円
【多数回該当 44,400円】
低所得者(Ⅱ) 8,000円 24,600円
低所得者(Ⅰ) 8,000円 15,000円

平成30年8月改正

【70歳以上の外来療養にかかる年間の高額療養費について】
基準日(7月31日)時点で所得区分が一般または低所得者に該当する方で、計算期間(前年8月1日~7月31日まで)に外来療養で支払った自己負担額の合計が144,000円を超える場合に、その超えた額が高額療養費として支給されます。

※平成29年8月診療分の自己負担額から対象となります。

付加給付(一部負担還元金)

当組合では、付加給付制度を実施しています。

当組合の給付額

医療費の支払い額が基準額を超えた場合、その超えた額を付加給付として支給します。

一部負担還元金等(付加金)基準額
25,000円

※算出額が1,000円未満の場合は不支給。100円未満切り捨て。

【義務教育期間中の方の高額療養費支給について】
義務教育期間中の方の医療費については、ほとんどの自治体(都道府県や市区町村)で、医療費の支払額を助成する「医療費助成制度」を実施しています。
当組合では、自治体の助成との給付金の二重給付を防ぐため、義務教育期間中の方の高額療養費や付加給付は自動給付をしていません。
なお、自治体からの助成が受けられない場合には、当組合までご連絡ください。

限度額適用認定証について

医療費の支払いが高額になるときは、限度額適用認定証を医療機関等の窓口に提示することで、高額療養費の自己負担限度額までに抑えることができます。
限度額適用認定証の交付を希望する方は事前に当組合に申請してください。

手続き

高額療養費の特例

次のような場合は特例として、負担軽減措置が設けられています。

1.世帯合算(合算高額療養費)

同一月、同一世帯内で自己負担額が1件につき21,000円以上の支払いがある場合は、合算することができます。
その合算した額が自己負担額を超えた場合、その超えた額が高額療養費として支給されます。

付加給付制度

当組合では独自の給付制度(付加給付)を実施しています。
医療費の支払額が基準額を超えた場合は、その超えた額を付加給付として支給します。

※基準額は「一部負担還元金等(付加金)基準額」を参照してください。

2.多数該当の場合

直近12か月の間に、同一世帯で3か月以上高額療養費に該当した場合には4か月目からは44,000円を超えた額を支給します。

標準報酬月額 自己負担限度額
83万円以上 140,100円
53万~79万円 93,000円
28万~50万円 44,400円
26万円以下 44,400円
市町村民税非課税者 24,600円

70歳から74歳の場合、低所得Ⅱ・Ⅰは多数該当の適用はありません。

3.特定疾病の場合

血友病、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群および人工透析を必要とする慢性腎不全の長期患者は、特定疾病の認定を受けると、医療機関への支払いが自己負担限度額10,000円に抑えることができます。 特定疾病に該当する方は、当組合に申請してください。
※上位所得者に該当する場合、自己負担限度額20,000円