健保からのお知らせ

20211215
傷病手当金及び傷病手当金付加金の通算化について(令和4年1月1日から)
健康保険法が改正され、傷病手当金について、これまではその支給を始めた日から起算して1年6月を超えない期間支給することとされておりましたが、その支給を始めた日から通算して1年6月間支給するものとされましたのでお知らせします。
また、組合規約で定めPHC健康保険組合の独自の給付である傷病手当金付加金に関しても改正の趣旨が反映され、傷病手当金と傷病手当金付加金の通算期間を同一期間で計算されるよう改正されましたのであわせてお知らせします。
傷病手当金及び傷病手当金付加金の改正は、令和4年1月1日からとなります。
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