令和4年度診療報酬改定より、紹介状なしで受診する患者等から徴収する「特別の料金」について、制度の見直しが行われました。
今般の見直しは、外来機能の明確化及び医療機関間の連携を推進する観点から、紹介状なしで受診する患者等から定額負担を徴収する責務がある医療機関の対象範囲を見直すとともに、当該医療機関における定額負担の対象患者について、その診療に係る保険給付範囲及び定額負担の額等を見直すものとなっています。
具体的には、令和4年10 月1日より、紹介状なしで一定規模以上の病院を受診する場合等にかかる「特別の料金」を徴収する対象医療機関が拡大されるとともに、その金額が増額されます。
詳細は、下記のパンフレット、厚生労働省ホームページをご参照ください。
www.phc-kenpo.jp/files/000963828.pdf
(参考)厚生労働省ホームページ
www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26666.html